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皆様からの交通取締り情報をお待ちしております。

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2014/07/Text No.04



当サイト情報提供者の方より頂いた新造旅客機画像。ありがとうございます。ANA JA77ANだ。
アメリカから回送飛行で新千歳にやってきたそうだ。かっこいいなぁ。


キレイだ。ナイスショットです。


かっこいいなぁ。皆様からの美しい航空機画像をお待ちしております。



当サイト情報提供者の方より頂いた事故現場画像。ありがとうございます。手前の車両と
奥の車両が当事車両。人的損害も含めて軽微のようだが事故は事故。恐ろしい光景には
変わりない。


現場を逆方向から。この車両が本線を走行中、中小路から本線に飛び出して来た一枚目の
クルマと衝突したらしいとの事。


電灯支柱に衝突しているようにも見えるが、これはギリギリセーフか。フロントの破損は相手車両
によるものだろう。


衝突の衝撃がボンネットの反対側にまで来ているようにも見える。事故は本当に嫌なものだ。
明日は我が身。気を引き締めて運転に臨みたい。



当サイト情報提供者の方より頂いた陸自装甲車両画像。ありがとうございます。87式偵察
警戒車が一般道を行く。


一般車との対比も面白い。日常の中の非日常の光景ってのはいいね。


装備品とスモークディスチャージャーと。カッコいいなぁ。今後も皆様からのイかす自衛隊車両
画像をお待ちしております。



当サイト情報提供者の方より頂いた130系マークX捜査用覆面画像。ありがとうございます。
釧路方面から旭川方面へと大捜査中のご様子だったようだ。どういう事?そういう事だよ。
同マークXの市販仕様にはユーロアンテナは存在しない。まずはここで見分けだ。



先日記事にさせて頂いた、新千歳空港敷地内を徘徊する札幌交機覆面について。トンネル内での
無灯火、及び車線変更に関して取締りをしているのではとの件について、新たな見解を教えて頂く。
ありがとうございます。トンネル内の無灯火についてまずは道交法を確認。

道路交通法 第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項に
おいて同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を
つけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道路交通法施行令
(道路にある場合の燈火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車
国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで
明瞭に見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に
従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。

情報提供者の方もコメントされていたが、上記の様に、トンネル内=必ず点灯ではない事が判る。
トンネル内であっても照明設備が整備されている所ではライト点灯の必要が無い。前方50メートルまで
明瞭に見えるかどうかだが、例の同空港トンネルは起伏もあってそもそも50メートル先までストレートが
伸びずにブラインドになっているようにも感じるし、照明設備は充実している。そしてもう一つ、トンネル内での
車線変更だが、現場の白線は破線。車線変更オッケー。そういう事だ。ちなみに実線であった場合も
車線を変更しての追い抜きは可能のようだ。例えば第一車線走行時、前方の遅い車両を第二車線に
かわしてそのまま第二車線を走行。これは違反無し。しかしその後に再び第一車線に戻った場合は
追い越しになり、違反となる。そういう事だ。



当サイト情報提供者の方より頂いた札幌南ICシーベル取締り現場画像。ありがとうございます。
定番中の定番。ここで検挙されるドライバーってのは以下略だろうとついつい思ってしまうポイントだ。
いやいや、そんな事言っちゃダメだ。自分だっていつついうっかりが出てくるかもしれないのだ。道交法
順守で行こうぜ。


雨の中でもやる。ノルマの問題かねぇ。余計なお世話だろ(笑)。


今回もパトサイン使用。いいですねぇ。絵になるんだよなコレ。


現認係を捜せ!左側、白い合羽が小さく見える。


居た。


こっち、


見んな(笑)。


今後も皆様からの交取現場画像をお待ちしております。